成年後見制度の中で「後見」を利用すると選挙権を失います(保佐、補助は除く)。また、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
【「後見」を利用した場合の資格制限】
成年後見制度「成年後見」がスタートすると本人は以下の資格に制限がでて、地位を失うことになります。
* 選挙権および被選挙権
* 印鑑登録の抹消
* 会社の役員 医師 医療法人の役員 国家公務員 校長または教頭
* 弁護士 司法書士 行政書士 税理士 社会福祉士、介護福祉士
* 自衛隊の隊員 合名会社の社員 中央選挙管理委員会の委員
* 質屋営業の許可 歯科医師国家資格の受験資格
* 高圧ガス・火薬類の製造、販売の許可 武器製造の許可 薬局開設の許可
【「保佐」を利用した場合の本人への影響】
* 本人は保佐人の同意がなければ重要な行為ができなくなる
* 本人が単独で行った財産に関する重要な行為は保佐人が取り消すことができます。
* 本人の資格制限
* 会社の役員 医師 医療法人の役員 国家公務員 校長または教頭
* 弁護士 司法書士 行政書士 税理士 社会福祉士、介護福祉士
* 自衛隊の隊員
「後見」とは違い印鑑登録は可能ですし、選挙権がなくなるということもありません。
【「補助」を利用した場合の本人への影響】
* 本人は補助人の同意がなければ家庭裁判所で認められた行為ができなくなる
* 本人が単独で行った家庭裁判所で認められた行為は取り消せる
* 家庭裁判所が認めた事項について本人に代わって補助人が行うことができる
「後見」、「保佐」とは異なり、資格制限はありません。 |