司法書士法人
さくら綜合法務事務所

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こんな心配はありませんか?
* 親が認知症で、必要のない住宅リフォーム契約や悪徳商法などから守りたい
* 将来、認知症などで判断能力が衰えても、自分の意志で人生を過ごしたい。
* 老後が不安で、施設や入院などの契約や支払いを代わってやってほしい
* 痴呆症の親の不動産を売却して、入院費等にあてたい
* 寝たきりの親の財産管理をしてきたが、兄弟や親族から疑われている。

成年後見制度とは?
認知症・知的障害・精神障害などにより,判断能力が十分でない方々の財産や権利を守るため、家庭裁判所で選任された援助者が代理人となり、法律に従って財産管理や契約などの法律行為を行い、そういった方々を保護・支援する制度です。


成年後見制度には、どのようなものがありますか?

判断能力の程度によって“後見” “補佐” “補助”の三つの種類からなる『法定後見制度』と、判断能力の低下に備えて、あらかじめ本人が後見人を決めておく『任意後見制度』があります。




法定後見制度

『法定後見制度』では判断能力の程度により3種類の保護が受けられます
  
  * 後見(こうけん) ・・・・ 家庭裁判所が選任した成年後見人が,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。

 * 保佐(ほさ)   ・・・・ 法律で定められた一定の行為について,家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人が後から取り消すことができます。

 * 補助(ほじょ)  ・・・・ 家庭裁判所の審判によって,特定の法律行為について,家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。当事者が,同意権や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して,審判の申立てをしなければなりません。


 
後 見
保 佐
補 助
対象となる方 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人 本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など。市町村長(注1)
成年後見人等の同意が必要な行為
-
民法13条1項所定の行為(注2)(注3)(注4) 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部)(注1)(注2)(注4)
取消しが可能な行為 日常生活に関する行為以外の行為 同 上(注2)(注3)(注4) 同 上(注2)(注4)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 財産に関するすべての法律行為 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判(しんぱん)で定める「特定の法律行為(ほうりつこうい)」(注1) 同 左(注1)
(注1)?本人以外の者の請求により,保佐人に代理権を与える審判をする場合,本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。
(注2) 民法13条1項では,借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられています。
(注3) 家庭裁判所の審判により,民法13条1項所定の行為以外についても,同意権・取消権の範囲を広げることができます。
(注4) 日常生活に関する行為は除かれます。


任意後見制度

『任意後見制度』は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。




成年後見登記制度について

成年後見登記制度は,成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し,登記官が登記事項を証明した登記事項証明書を開示する制度です。

後見開始の審判がされたときや,任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに,家庭裁判所または公証人の嘱託によって登記されます。

成年後見人が,本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに,取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって,その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。

証明書の交付請求は,取引の安全の保護と本人のプライバシー保護の調和を図る観点から,本人,その配偶者・四親等内の親族,成年後見人など一定の方に限定されています。なお,取引相手であることを理由に,請求はできません。


成年後見制度利用のデメリット

成年後見制度の中で「後見」を利用すると選挙権を失います(保佐、補助は除く)。また、会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。

【「後見」を利用した場合の資格制限】

成年後見制度「成年後見」がスタートすると本人は以下の資格に制限がでて、地位を失うことになります。

* 選挙権および被選挙権
* 印鑑登録の抹消
* 会社の役員 医師 医療法人の役員 国家公務員 校長または教頭
* 弁護士 司法書士 行政書士 税理士 社会福祉士、介護福祉士
* 自衛隊の隊員 合名会社の社員 中央選挙管理委員会の委員
* 質屋営業の許可 歯科医師国家資格の受験資格
* 高圧ガス・火薬類の製造、販売の許可 武器製造の許可 薬局開設の許可

【「保佐」を利用した場合の本人への影響】

* 本人は保佐人の同意がなければ重要な行為ができなくなる
* 本人が単独で行った財産に関する重要な行為は保佐人が取り消すことができます。
* 本人の資格制限
* 会社の役員 医師 医療法人の役員 国家公務員 校長または教頭
* 弁護士 司法書士 行政書士 税理士 社会福祉士、介護福祉士
* 自衛隊の隊員

「後見」とは違い印鑑登録は可能ですし、選挙権がなくなるということもありません。

【「補助」を利用した場合の本人への影響】

* 本人は補助人の同意がなければ家庭裁判所で認められた行為ができなくなる
* 本人が単独で行った家庭裁判所で認められた行為は取り消せる
* 家庭裁判所が認めた事項について本人に代わって補助人が行うことができる

「後見」、「保佐」とは異なり、資格制限はありません。

 

 

 



 
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