事案の概要
1. 本人 男性(48歳),重度の知的障害,実母と二人暮らし
2. 申立人 実母(76歳),無職
3. 申立ての動機 財産管理,身上監護
4. 成年後見人 社会福祉士
5. 概要
本人は,一人っ子で生来の重度の知的障害があり,長年実母と暮らしており,実母は本人の障害年金を事実上受領し,本人の世話をしていた。ところが,実母が脳卒中で倒れて半身不随となり回復する見込みがなくなったことから,本人を施設に入所させる必要が生じた。
そこで,本人の財産管理と身上監護に関する事務を第三者に委ねるために後見開始の審判を申し立てた。
家庭裁判所の審理を経て,本人について後見が開始された。そして,本人の財産と将来相続すべき財産はわずかであり,主たる後見事務は,本人が今後どのような施設で生活することが適切かといった身上監護の面にあることから,社会福祉士が成年後見人に選任された。
1. 本人 男性(44歳),統合失調症,入院中
2. 申立人 叔母(70歳),無職
3. 申立ての動機 不動産管理
4. 成年後見人 司法書士
成年後見監督人 社団法人成年後見センター・リーガルサポート
5. 概要
本人は20年前に統合失調症を発症し,15年前から入院しているが,徐々に知的能力が低下している。障害認定1級を受け障害年金から医療費を支出している。本人は母一人子一人であったが,母が半年前に死亡したため,親族は母方叔母がいるのみである。亡母が残した自宅やアパートを相続し,その管理を行う必要があるため,母方叔母は後見開始の審判の申立てを行った。
家庭裁判所の審理を経て,本人について後見が開始された。そして,母方叔母は,遠方に居住していることから成年後見人になることは困難であり,主たる後見事務は,不動産の登記手続とその管理であることから,司法書士を成年後見人に選任し,併せてリーガルサポートを成年後見監督人に選任した。
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